住民税の扶養付け替えについて
夫と妻と年少扶養の子Aがいる状態です。
夫は確定申告書2表の住民税に関する事項にAの名前を記載し妻は住民税の申告で給与収入を申告しておりAの扶養は未記載です。
妻が均等割の非課税基準に引っ掛かったため、住民税申告で夫の年少扶養を外し、妻に年少扶養を付け直したいのですが、できるのでしょうか?
税務署は年少扶養なので、税額の影響ないことと扶養の修正は更正や修正申告では法律上の申告書等に当たらないことからできないということでした。
税理士の回答

竹中公剛
結論
できません。一切できません。
一度決めた扶養の区分は、その後、変えることはできません。
来年からは、決める前に慎重に、お願いします。
夫と妻と年少扶養の子Aがいる状態です。
夫は確定申告書2表の住民税に関する事項にAの名前を記載し妻は住民税の申告で給与収入を申告しておりAの扶養は未記載です。
妻が均等割の非課税基準に引っ掛かったため、住民税申告で夫の年少扶養を外し、妻に年少扶養を付け直したいのですが、できるのでしょうか?
上記記載。
税務署は年少扶養なので、税額の影響ないことと扶養の修正は更正や修正申告では法律上の申告書等に当たらないことからできないということでした。
税務署の言う通りになります。
ご回答ありがとうございます。
住民税の申告では、扶養の付け替えはできるのでしょうか。
調べてみたところ、税務署で確定申告を提出する前に住民税の申告で違う扶養を選択することで住民税と所得税において扶養に相違があることが可能であるとわかりました。
では、一度確定申告をした後に住民税の申告を個別に行い違う扶養を選択することも可能ではないのでしょうか。
地方税法には特に扶養の付け替えができないと言った記載はありませんでした。

竹中公剛
できないと考えています。
行ったことはありません。
でも、役場でできるなら、してください。
今後竹中も探っていきます。
情報ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月25日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。