このお給料の支払い方法は103万に入るのか
大学1年生です。
このお給料の支払い方法が103万に入るのかお伺いしたいです。
ゆうちょ銀行で、お預かり金額の欄に「給与」という名前ではなく、「送金」と書かれて、おそらく会社名に当たる部分に店長さんの名前が書かれてお給料が振り込まれています。これは103万のうちに入りますか?
また、入らない場合はどのような区分になり、その区分にもこれ以上は確定申告が必要になる、といった金額まで教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.雇用契約に基づく支払であれば給与所得になり、103万円を超える場合には年末調整をすれば確定申告は不要ですが、年末調整をしなければ確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.雇用契約でなければ、所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えれば確定申告が必要になります。48万円以下であれば確定申告は不要になります。
書類では契約していないんですが、これは雇用契約にあたりますか?
知り合いに毎月お金をもらっている扱いになったり、お駄賃を受け取っている扱いになりますか?
また、経費というものは交通費などになりますか?

回答します
扶養の判断となるか否かは「合計所得金額が48万円以下」であるか否かで判断されます。
給与所得の場合は
給与の収入金額(103万円)-給与所得控除額(55万円)=48万円となります。
そこで、給与の支払方法が手渡しであるか振込であるかにかかわらず、また、振込時の印字に関わらず「給与所得」に該当します。
ただし、振込された金額は非課税となる「通勤費」や、既に天引きされた「所得税」などが控除された後の金額になりますので、入金額=扶養の判断となる103万円の収入金額 とは言い切れません。
給与明細書は頂いていませんか。その明細書で判断されるか「源泉徴収票」で判断されることが確実となります。
回答ありがとうございます。
正直しっかりとした雇用契約を結んでいるわけではないのですが、知り合いからお金を支援してもらっているというような扱いにはなりませんかね?

労働の対価であるならば、「給与所得」になる可能性があります。
いずれにしても、なにがしかの「所得」になるかと思います。
なお、給与所得の場合は給与所得控除額55万円がありますが、雑所得や事業所得の場合は、原則かかった必要経費のみ収入金額から控除され、その残額が48万円を超えるか否かで扶養の判断となります。
わかりました。
ご回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
念のため、お給料を支払者に内容を確認されることをお勧めします。
本投稿は、2021年01月06日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。