税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイトとフリマアプリでの親の扶養について - ①扶養の基準と②税金がかかる基準と③確定申告要否の...
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アルバイトとフリマアプリでの親の扶養について

年間の合計所得金額が48万円以下の場合親の扶養から外れ無いとのことですが、アルバイトで稼いだ金額から55万円を引いた額と、フリマアプリで転売で得た利益の合計が48万円以下の場合、親の扶養からは外れず、別途税金などはかからないのでしょうか?
例(アルバイト90万円−55万円)+(フリマアプリ12万円)=47万円

また、アルバイトとフリマアプリの合計が48万円以下の場合でも、フリマアプリの利益が20万円を超えた場合は確定申告を行い税金を納めなければいけないのでしょうか?
例(アルバイト60万円−55万円)+(フリマアプリ42万円)=47万円

税理士の回答

①扶養の基準と②税金がかかる基準と③確定申告要否の基準はそれぞれ別物です。③確定申告は②税金がかからなければ申告不要なので①と②を先に考えますが設例の上下とも親の扶養からは外れず、別途税金などはかかりません。従って確定申告も不要です。

ありがとうございます。 
下記について分からないのですが、詳しく教えていただけますか?

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要と国税庁のサイトに記載されていますが、例(アルバイト60万円−55万円)+(フリマアプリ42万円)=47万円の場合、給与所得及び退職所得以外の20万円を超える所得が発生しますが、確定申告は不要なのでしょうか?

確定申告が必要なのは「~20万を超える場合かつ所得×税率ー配当控除等>0の場合」なのであなたは所得0×税率ー配当控除=0となり確定申告不要です。

本投稿は、2021年01月14日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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