主人が海外単身赴任で、業務委託で事務職で働いています
主人が海外単身赴任中で、私は業務委託扱いで事務職で働いています。主人は非居住者で、それに伴い私が世帯主になり、こどもの児童手当は市役所→私の口座に支払われています。これは、私の確定申告で、「私の扶養親族」として控除」していい、と理解していいのでしょうか。
それとも、海外にいる主人が出国前の年末調整時に「扶養者控除」を外していなければ、私の確定申告では子とも分の扶養控除はかけられない、ということですか。
主人の会社に聞けば確認できるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
こどもの児童手当は市役所→私の口座に支払われています。これは、私の確定申告で、「私の扶養親族」として控除」していい、と理解していいのでしょうか。
子供の扶養の問題ですね。
所得税住民税の問題ですね。
子供の所得税の扶養については、誰が一人のみしか受けれません。
相談者様の扶養にしてよいと考えます。
それとも、海外にいる主人が出国前の年末調整時に「扶養者控除」を外していなければ、私の確定申告では子とも分の扶養控除はかけられない、ということですか。
昨年海外に行ったのですね。
その理解でよいです。
主人の会社に聞けば確認できるのでしょうか。
会社に源泉徴収票をもらってください。
そうすれば、わかります。
よろしくご理解ください。
ありがとうございます。
4年前にタイへの出国時に発効された日本の会社の年末調整の源泉徴収票には、二人ともこどもが16歳未満だった為、扶養控除は0との記載があります。
現在は1人高校3年なのですが、タイでも扶養控除らしきものがあるのか、と主人に聞いたところ、海外の人事からもらっている給料明細には、こどもの控除らしきものは載っていないようです。また、海外の為、税法も違うだろうし、日本でいう源泉徴収という形はないのでは、と日本の海外人事部の方に言われました。
今も日本国内では私1人が家族の中の大人なので、私がこどもの扶養控除で大丈夫そうですね。
もやもやしていたのですが、晴れた気がします
ご回答ありがとうございました。

竹中公剛
四年前のことですか?
昨年海外に言ったのではないのですね。
海外の問題は、海外と考えて、扶養控除を行ってください。
「海外の問題は海外の問題」
というドンピシャのお言葉頂けて安心しました。
何も考えずに、私が扶養者、と思っていたのですが、ふとよく考えたら不安になってしまい、確認の意味で聞かせて頂きました。確信できたのでよかったです。ありがとうございました
本投稿は、2021年01月15日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。