雑所得の扶養内での計算とかが分からない。
私は学生で扶養内でアルバイトをしてます。
ですがコロナによりアルバイトが安定して入れていないので、仮想通貨とかで雑所得を稼ぎ、収入にしようと思っています。
そこで質問なのですが、以下のケースの場合の収入と所得の計算が合っているのかと、私なりに考えた答えが合っているのか教えて欲しいです。
このケースは、アルバイトを複数かけ持ちせず一つのアルバイト先で働いているとして考えて欲しいです。
所得税控除で使う収入の計算はこう思ってます。
(給与控除65万-給与所得額)+雑所得とかの所得全部合わせて48万=103万
①給与所得65万で48万の雑所得
→扶養内で確定申告いらない
②給与所得55万で48万の雑所得
→扶養内で確定申告いらない
③給与所得75万で48万の雑所得
→扶養外で確定申告必要
④給与所得100万で3万の雑所得
→扶養内で確定申告いらない
⑤給与所得30万で58万の雑所得
→扶養外で確定申告必要
⑥給与所得0で48万の雑所得
→扶養内で確定申告いらない
税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合の合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円(令和2年から)=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
従いまして、①は扶養外で確定申告必要になります。
そういえば令和2年から給与所得控除が65万から55に下がってましたね。その分38万から48万に上がってたんでしたね。
これで確定申告必要かどうかなんとなく分かるようになりましたありがとうございました。
本投稿は、2021年01月17日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。