学生が給与・雑所得で103万超えた場合の扶養親族、源泉所得税・所得控除について
22歳の大学生なのですが、去年のアルバイトの給与所得75万と治験による雑所得の収入35万で、110万くらいの収入になりました。
103万円を超えると、扶養親族には該当しなくなってしまうのでしょうか?
それとも、給与所得で103万を下回っているから大丈夫なのでしょうか?
それと、治験でかかった交通費は控除として計算できるのでしょうか?
税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額75万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額20万円
(2)雑所得
収入金額35万円-経費=雑所得金額35万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額55万円
2.雑所得の収入を得るためにかかった費用は、経費として引けます。
交通費の領収書を持っていないのですが、、経費として申告することはできますか?
できたら、領収書無しの経費を申告する方法も教えて頂きたいです。

交通費の場合は、領収書がなくても経費として申告することはできます。ノートに、あるいは出金伝票に日付、金額、内容(xx駅-xx駅)を記載して保存しておけばよいと思います。
あと、治験する前は携帯電話を所持していませんでした。
治験先から連絡を取り合う為に携帯電話を購入するように言われたので、5万円のスマホを購入しました。
この場合には、携帯は雑所得を得る為の経費として含まれますか?
複数の質問申し訳ないです。
また、勤労学生控除 の申請はできませんか?

1.治験先からの要請での携帯電話の購入であれば、経費にできます。
2.合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。
ありがとうございます!
おかげで、合計所得金額が48万円を下回る算段がつきそうです。
良かった、、本当に助かりました!!
本投稿は、2021年02月05日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。