定年を迎える親の扶養について
今年の8月に定年を迎える親がいます。
社会保険の扶養の条件は定年を超えると130万円から180万円に切り替わると思います。
私の親は年間収入見込み額が130万円〜180万円以内になりそうなのですが、この場合、誕生日を迎えれば社会保険の扶養の申請は可能になるのでしょうか?
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。私は社会保険労務士ではないので、一般論としてお答えいたします。
社会保険の被扶養者になるには収入が「130万円未満(被扶養者が60歳以上または障害年金を受け取れる障がい者の場合は180万円未満)」であるということがよく知られています。
また同居している場合の条件として、被扶養者の年収が被保険者の2分の1未満ということがあげられます。別居している場合は、被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を下回らなければいけません。
ご質問への回答ですが、誕生日を迎えたら申請してみるのがよろしいのではと思います。
然しながら税法の場合と違って、社会保険に関する規定は実務的に運用が個別個別に違うこともあるなというのが私の実感でもあります。
税理士としては税法の専門家であり、社会保険に関しては社会保険労務士という専門家がいます。
社会保険に関してはお近くの社会保険労務士に相談するのがベストでしょう。私も社会保険実務に関しては提携している社会保険労務士に任せています。
ご参考までに回答させていただきます。
ご丁寧に回答ありがとうございました。
非常に参考になりました!
本投稿は、2021年02月06日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。