夫の健康保険の扶養に入るには
これまで私の会社の健康保険に加入していたのですが、4月から勤務時間を短くする予定で、私の会社の保険からぬけることになり、夫の健康保険の扶養に入ることを夫の会社に相談したところ、4月から6月は勤務状況を確認するため、6月以降の扶養加入になる。そのため、4月から6月は無保険か国民健康保険かそちらで検討してくださいとのことでした。無保険になるわけにはいかないので、国民健康保険に一度加入してから、夫の扶養になるしかないのでしょうか。4月から夫の扶養に入るのは不可能なのでしょうか。
税理士の回答
社会保険の扶養は税理士ではなく社会保険労務士の専門となりますが、ご主人の加入されている健康保険組合からご記載のように言われているのであれば、組合の規定によりそのようにせざるを得ないものと思います。
質問の場所を間違えており、すみませんでした。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月08日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。