学生の扶養控除と勤労学生控除について
勤労学生控除で所得税控除が受けられなかったこと、親の社会保険の被扶養者から外れてしまったことについて伺いたいです。
私は大学生で去年のアルバイト収入が129万くらいでした。アルバイト先の年末調整で勤労学生控除をしたはずなのですが、所得税が返ってくるのでは無く、少しお金が引かれてしまいました。
また、親と別居しているのですが、社会保険の扶養からも外れ、自分で国民保険に入って欲しいと言われました。仕送り額は収入には含まれないですよね?ネットで調べて別居の場合、被扶養者かどうかは仕送り額と収入の兼ね合いで決まるようだと理解しましたが、詳しくはよく分かっていないためどういうことか教えていただきたいです。
ちなみに、一昨年のアルバイト収入は115万ほどで、去年から住民税を払っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社会保険の扶養については、加入されている組合又は協会にお尋ねください。
年収130万円未満は基本ですが、実際には月単位で判断するため、前半10万円、後半110万円で、継続して108,333円を超えているなら、扶養から外れることはあります。なお、詳細の基準は組合又は協会により異なるため、お尋ねくださいということです。
130万円未満で、勤労学生ならば、所得税は0円になるのですが、勤労学生には要件があり、自己の勤労に基づいて得た所得以外の所得が10万円以下である必要があります。
仕送りは所得ではありません。
勤労学生なら、確定申告で還付を受けることができます。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
社会保険については、親に改めて聞いてみようと思います。
所得税に関しては、確定申告をしてみようと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月21日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。