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アルバイトとイラスト有償依頼の掛け持ち 扶養から外れない金額

学生です。短期バイトと個人でのイラストのお仕事で収入を得ようと考えています。扶養から外れたくないのですが、いくらまで稼いで大丈夫でしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2021年03月02日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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