養育費の確定申告について
初めて相談をさせていただきます。
当方は一般企業に勤務するサラリーマンです。
離婚し、親権、養育権共に妻が持っております。
養育費を支払っておりますが、条件(期間が定められた支払いであること。定期的(毎月)の支払いであること)を満たせば確定申告を行って支出として認められる(扶養控除?)といった内容を目にしました。
実際に控除を受けることは可能なのでしょうか?
また、確定申告時に必要となる書類(証明書等)はどのようなものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

初めて相談をさせていただきます。
当方は一般企業に勤務するサラリーマンです。
離婚し、親権、養育権共に妻が持っております。
養育費を支払っておりますが、条件(期間が定められた支払いであること。定期的(毎月)の支払いであること)を満たせば確定申告を行って支出として認められる(扶養控除?)といった内容を目にしました。
実際に控除を受けることは可能なのでしょうか?
また、確定申告時に必要となる書類(証明書等)はどのようなものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、養育費を支払っている場合の、そのお子様の扶養控除の適用についてと思われます。
養育費を支払っている場合の「生計を一にするかどうかの判定」については
①扶養義務の履行として支払われる場合
②子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合
と定めています。
該当するかどうかの詳細は
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm
にて、ご確認ください。
只、ここで問題になるのが、そのお子様について、父母の両方が扶養親族とする事が出来ないと言うことです。
規程に
「子が元夫の控除対象扶養親族に該当するとともに元妻の控除対象扶養親族にも該当することになる場合には、扶養控除は元夫又は元妻のうちいずれか一方についてだけしか認められません。」
したがって、元奥さまとその点について話し合いが必要となると思います。
尚、提出書類は特に定まっていませんが、当然、何かの時には、上記の条件について確認できる書類等(養育費取決の書類、振込控え等の支払の証明書)を提示できるように保存しておく必要が有ると思います。
では、参考までに。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問をさせてください。
「元妻の控除対象扶養親族」に該当しているかを元妻に確認する以外に知り得る手段はありますでしょうか。
重ねての質問となり申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年02月24日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。