給与所得と業務請負による所得の両方を得ている場合の税金について
現在大学生をしています。アルバイトを掛け持ちしていて、給与所得と業務請負による所得の両方を得ています。相談の内容は大まかにいえば「扶養内で、親の税金が高くなることなく、最大限に稼ぎたい」ということです。基本的には扶養内で得られる業務請負による所得の最高額を知りたいという事になります。
副業による所得が20万円を超えると確定申告が必要になるというルールがありますが、この場合確定申告をしたら必ず所得税の支払額が増えるということでしょうか。(質問①)
私は業務請負の報酬が収入の中心を占めているのですが、所得を基礎控除が受けられる48万円以内に抑えても確定申告は必要でしょうか。なお、給与所得が55万円を超えることはありません。(質問②)
所得を48万円以内に、給与所得を55万円以内に収めても確定申告が必要となる場合、必ず所得税の支払額が増えるということでしょうか。(質問③)
住民税について
親の扶養内にある場合、私の年間の所得が103万円以内であれば親が受けられる控除額に影響はなく(親が支払う住民税の額は増えない)、さらに私の所得が100万円以下で私個人の住民税の支払い額は0円になるという認識はあっているでしょうか。(質問④)
上記の認識が合っている場合、年間の所得を給与所得と業務請負による所得で区別する必要はありますか。また、区別する必要がある場合、扶養内で得られる業務請負による所得の最高額はいくらですか。(質問⑤)
2021年3月に実家のある栃木県を転出し、4月に東京都に転入しました。2021年分の住民税は栃木県に支払うということでよろしいでしょうか。(質問⑥)
社会保険料について
会社員をしている親が社会保険に入っています。親の支払う社会保険料を増やさない、かつ私個人が支払う社会保険料を0円にするためには、私の年間の所得をいくらまでに抑えるべきでしょうか。このとき、年間の所得を給与所得と業務請負による所得で区別する必要はありますか。区別する必要がある場合、扶養内で得られる業務請負による所得の最高額はいくらですか。(質問⑦)
相談内容は以上になります。税務初心者のためなかなか読みづらい、分かりにくい質問もあったかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

確定申告をしたら所得税の支払額が減ることもあります(還付)(質問①)所得を48万円以内に抑えて、給与収入が55万円を超えることはなければ確定申告不要です。(質問②)(質問③)認識はあっていると思います(質問④)給与所得と業務請負による所得(事業所得又は雑所得)は別所得として区別する必要はあります。扶養内で得られる業務請負による所得の最高額は給与収入が55万円を超えることがなければ48万円です。(質問⑤)2021年分の住民税は栃木県に支払うということでよろしいです。(質問⑥)社会保険料を0円にするためには、私の年間の収入を130万円までに抑えるべきでしょう。このとき、年間の所得を給与所得と業務請負による所得で区別する必要は基本的にはないと思います。(質問⑦)
本投稿は、2021年03月25日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。