個人事業主の大学生における親の扶養について
今年21歳になる大学生です。現在個人事業主として スタートアップの企業と業務委託契約で働いています。
恐らく今年の企業からの報酬(事業所得?)が源泉徴収を除く前の額で150万円を超えてしまいそうです。
そのため60万円ほど経費計上して所得を90万円ぐらいまで抑えてe-taxで青色申告をしようと考えています。
・去年、開業届と青色申告承認申請書
・自分で国民年金は支払ってます
上記の場合親の扶養から外れますか?
それとも112万円経費計上して所得金額を38万円以下に抑えないといけないのでしょうか?
もしどうしても外れたくない場合は企業からもらう額をいくらまで抑えればいいのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
青色申告特別控除後の金額が事業所得の金額とされているので、控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかを判定するときの所得要件は、青色申告特別控除後の事業所得の金額が48万円以下であるかどうかによって判定すればよいことになります(措法25条の2①、③、④)。
ただ問題は、調査が入った場合に、本業は学生なので、事業所得として認められるのかです。雑所得だとすると、青色申告特別控除どうのこうのは関係ないです。
回答有り難うございます。
仮に調査が入らなかった場合
企業からの給料−経費−青色申告特別控除=事業所得
この事業所得が48万円以下だった場合親にも自分にも特別な税金がかかる事はない
という認識であっていますでしょうか?

中島吉央
基礎控除が所得税48万円(住民税は43万円)で、追加で、ご自身で支払っている国民年金の社会保険料控除、勤労学生控除対象の学生(控除対象かは学校に確認してください)の場合は、追加で所得税27万円(住民税は26万円)が所得から控除。
よって、相談者様に所得税はかからないと思われます。なお、住民税は自治体によって取り扱いが違う場合があるので、個別に確認してください。
本投稿は、2021年04月07日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。