[扶養控除]業務委託契約 消費税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委託契約 消費税

業務委託契約という形式でアルバイトをしている学生です。業務委託の場合、消費税が報酬と別途振り込まれておりますが、これは所得になり、確定申告の課税対象になるのでしょうか。
学生なので、103万の壁があり、例えば100万円の報酬と、10% 10万円の消費税の両方が課税対象になった場合、103万を超えることになりますか?

税理士の回答

消費税の免税事業者と思いますので、受け取った消費税は収入になり所得税の課税対象ですから、ご記載のケースは110万円が収入になります。
103万円というのは、給与所得(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)の場合であって、業務委託は事業所得又は雑所得になり、収入−必要経費が基礎控除48万円を超えると税法上の扶養から外れます。
なお、事業所得で青色申告の場合は収入−必要経費−青色申告特別控除(55万円、電子申告の場合は65万円)が48万円を超えると扶養から外れます。

本投稿は、2021年04月22日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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