アルバイトで扶養103万を超えてしまったが納得がいかない
大学生です。これまで扶養上限103万を超えないようにアルバイトをしてきましたが、今年度、計算していたはずがアルバイトで扶養103万を超えていました。2点ほど納得がいかない点があります。
①社員の認識が誤っていた
アルバイト先の立場が一番上である社員に、1月分給与から12月分給与を1年度としてカウントすると言われていました。そのつもりで計算していましたが、源泉徴収票の数字が合わなかったため、経理に問い合わせたところ、実際は前年12月分給与から今年11月分給与までを1年度とするそうです。
②源泉徴収票が届くのが遅かった
源泉徴収票は通常、1月にもらえるはずなのですがもらえなかったため、1月から何度も社員にお願いしていました。しかし源泉徴収票が届いたのは4月でした。
アルバイト先にこの件について問い合わせていますが、この場合でも絶対に扶養を超えた分の税金を払わなければならないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
いい勉強をした、ように思います。
大変に、重い勉強代であったように、思います。
申し訳ない気持ちです。
会社の方が、しっかりとそのことを知っていれば、このような悲劇は、生じなかったと思います。
給料は、支払われた年月日で計算します。
令和1年12月分を令和2年1月に支払った場合には、令和2年で集計します。
ので、令和2年は、扶養から外れます。
扶養を超えた分の税金は、相談者様が支払うのでは、ありません。
相談者様を扶養している方が支払います。
市町村の役場から扶養している会社の税務署に連絡が行きます。
その税務署から、扶養をしている人の勤めている会社に、年末調整が違っているのではとのお尋ねが行きます。
会社で、再計算をして、納めます。
よろしくご理解ください。

回答いたします。
①税務上は、1月支給分から12月支給分を1年として年収を計算します。そのため、末日締め→翌月10日払いのような会社ですと、ひと月分ずれた集計(12月~11月分が年収となる)となります。
②それは会社が杜撰ですね。遅くとも1月末までにはもらえるはずです。
その上でですが、年収に応じた税金を納めるのは、あくまでも働いた本人ですから、それを会社に請求するのは無理があります。また扶養内で働きたいという従業員の声に会社が応えるのは、あくまでもサービスであり、本来は従業員が自ら管理をするものです。
勿論前提として、会社の説明が違っていたという事情があるようなので、その点を問い合わせるのは構わないと思いますが、補償はしてくれないのではないでしょうか?
よろしくお願いします。
本投稿は、2021年04月25日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。