103万円を超える子の年収、年金受給の親に影響はありますか?
以下の条件の場合について、ご質問です。
〈当方〉
□21歳・学生。
□1月~12月までの、アルバイト収入(給与)が60万円、原稿料(源泉徴収済み報酬)が50万円、年収は合計して110万円予定。
□アルバイト先では年末調整があるが、原稿料(報酬)もあるため、確定申告は行う予定。
〈両親〉
□62歳・退職しており現在無職。
□今年の6月に誕生日を迎え63歳に、翌7月から年金受給開始。
以下が質問になります。
⚫私の今年の年収は扶養条件とされる103万円を超えますが、年金受給は雑所得のため、親の年金受給額には影響を及ぼさない、という認識で合っておりますでしょうか?
⚫また、年金受給以外に関して、親の税負担が増える可能性はありますか?
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額は48万円を超えますので、親の扶養からは外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
2.雑所得(原稿料)
収入金額-経費=雑所得金額50万円
3.1+2=合計所得金額55万円
-親の合計所得金額が48万円以下であれば、親の税金や年金受給額に影響はないと思います。
-年金受給以外に関して、親の税負担が増える可能性はないです。
早々のご回答ありがとうございます。
大変わかりやすいです。
>>親の合計所得金額が48万円以下であれば、親の税金や年金受給額に影響はないと思います
●合計所得金額は
(例) 公的年金のみ・受給月額16万円の場合
16万円×6回(7~12月分)-公的年金等控除60万円
=96万円-60万円= 36万円 合計所得金額36万円
というような計算方法で合っておりますでしょうか?
●また、親の合計所得金額が48万円以上の場合は、親の所得に対する課税が発生するという意味で、子の合計所得(48万円以上・以下)による影響はないでしょうか?
追加の質問大変失礼いたします。
お答えいただければ幸いです。

1.親の合計所得金額の計算は、相談者様のご理解の通りになります。
2.親の合計所得金額が48万円を超える場合は、以下の様になります。
(1)相談者様の合計所得金額が48万円を超える場合、親は特定扶養控除63万円を受けられないため所得税が出ます。
(2)相談者様の合計所得金額が48万円以下(扶養内)であれば、親は特定扶養控除を受けられ所得税は非課税になる可能性は高くなります。
本投稿は、2021年04月29日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。