扶養が外れるか、また確定申告が必要かどうか。
自分は今大学生で、アルバイトと公営ギャンブルをよくやっています。今のところ、払戻金は計100万、経費20万円ぐらいです(この先増える可能性はあります)。そして今年のアルバイトの収入は50万円ぐらいになる予定です。
この場合、親の扶養は外れますか?また確定申告をする必要はありますか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えれば、親の扶養から外れ確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.一時所得
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額

中田裕二
まず、アルバイトは給与所得、ギャンブルは一時所得です。
これらの合計所得額が48万円を超えると親の扶養から外れ、確定申告の必要があります。
アルバイト収入が50万円であれば給与所得の所得額は0円です。
一方、ギャンブルの一時所得については、払戻金100万円に要した経費が20万円であれば、その差額80万円から特別控除額50万円を差し引いた30万円の1/2の15万円が所得になります。
したがって、現時点では合計所得額は48万円以下のため親の扶養内で確定申告も不要といえます。
本投稿は、2021年05月04日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。