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個人事業主で主人の扶養に入っています。障害者手帳を取得した場合の控除は?

個人事業主として占い師をしています。
大体月に10万円ほど売上がありますが主人の扶養に入っています。
主人は自衛官なので防衛省共済組合ですが、年間の所得が130万円以下なら扶養から外れないようです。
今年になり少し売上が上がり、3ヶ月連続で売上が12万円程度になりました。扶養から外れるのか不安です。
必要経費に関しては経費と認められるものと認められないものが共済組合で決められているという事でしたので、もし何も経費として認められないなら、まずいのではと困っています。
ただ、たしか一昨年も似たようなことがありましたが、3ヶ月連続で超えたからと言って今すぐ外れるのではなく、その後も継続して超え続けるのなら外れることもあるけれど…という答えでした。
もしかしたら基準が曖昧なのかなと思っています。

私は発達障害と少し前にわかり、来月に障害者手帳を、申請しなければなりません。
そうなると、青色申告でも障害者控除が使えることになるかと思いますが、それは売上から経費を引いた所得からさらに27万円を引けるのですか?

私は扶養から外れなくてもいいのでしょうか?

税理士の回答

1.社会保険の扶養については、今後の年収の見込額(交通費を含む、事業所得の場合は収入金額から経費を引いた金額)が130万円以上(月108,333円以上)になると、扶養から外れるとされています。健康保険組合により基準が異なる場合がありますので、詳細は組合の方に確認をされるのが良いと思います。
2.所得税の扶養については、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れることになります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額=事業所得金額(合計所得金額)
事業所得金額-所得控除額=課税所得金額
なお、障害者控除は所得控除になりますので、扶養判定の事業所得金額に影響はしません。

ありがとうございます!
トータルで130万円以上ということですか?
どの月から数えても130万円以上にならなければOKということでしたが、極端な話、1月から6月まで20万円ずつ稼ぎ、12月までゼロ円ならそれでいいのでしょうか?
個人事業主のためパートとは違うようです。
占いの売上もどうしてもバラツキが大きいことがあります。

社会保険の扶養内になるためには、年収130万円未満、かつ月108,333円未満であることが必要であると言われています。詳細については、共済組合の方に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2021年05月05日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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