税理士ドットコム - [扶養控除]業務委託とバイトの掛け持ちの確定申告について - 1.AとBの業務委託報酬は、開業届を提出されていな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 業務委託とバイトの掛け持ちの確定申告について

業務委託とバイトの掛け持ちの確定申告について

質問させていただきます。

今現在大学4年生で、親の扶養に入っている状態です。そして、今現在、A社とB社から、業務委託という形で報酬を貰っていて、この他にアルバイトとしてC社で働いています。

今年度から、業務委託での仕事をはじめ、調べてみるとアルバイトと所得の計算の仕方が違うことを知りました。

そして、このままのペースで働いていくと、A社の業務委託による報酬は、55万ほど、B社の業務委託による報酬は10万ほど、C社からの給料は5万ほどになる予定です。

A社の業務委託がメインであり、Bの業務委託とC社でのアルバイトはたまに行う程度となっています。

(質問1)上記の場合、AとBの業務委託報酬はまとめて一つとして捉えるのでしょうか。また、業務委託報酬は事業所得か雑所得になるかと思いますが、上記の場合、本業と副業の扱いはどのように区分し、業務委託報酬はどちらの所得になるのでしょうか?

(質問2)上記の場合、全体の所得はどのように計算すればよいでしょうか?
また、基礎控除48万円の他に勤労学生控除27万円の適用は可能でしょうか?

(質問3)上記の場合、親の扶養からは外れることとなるのでしょうか?

以上のことについて、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.AとBの業務委託報酬は、開業届を提出されていなければ、雑所得になります。
2.給与所得(アルバイト)と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。
3.合計所得金額(経費を考慮しなければ)が48万円を超えますので、親の扶養から外れます。

本投稿は、2021年07月05日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226