生活保護と扶養控除について
扶養される者が一時的に生活保護を受けた場合、その一年は扶養控除には入れられないでしょうか?
支援できない間は保護してもらっていましたが、それ以外の期間は食料差し入れや送金を行なっています。
保護を受けていた期間は3ヶ月ほどです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
扶養親族に該当するか否かは、その年の12月31日の現状で判断されます。
そこで、12月31日現在においてその方と「生計を一にして」いる配偶者以外の親族で、かつ、その方の合計所得金額が48万円以下の場合は扶養親族(扶養控除の対象)とされます。
なお、扶養の条件は上記のとおりで、その方が生活保護を受けていたか否かにかかわらず、生計を一にしていること、所得要件により扶養に入るか否かを判断することになりますが、扶養の事実があることで、その方が「生活保護」が今後受けられるか否かは、市区町村の生活保護の担当の方に確認してください。
国税庁HPの参考箇所をお知らせします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
本投稿は、2021年08月04日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。