扶養を外れた場合の副業の確定申告
ずっと扶養内(103万以内)で働いていましたが、主人が今年の6月から失業し、扶養を外れました。
9月から失業保険をもらう予定で、年内は再就職予定は恐らくございません。
制限がなくなりましたので私は103万を気にすることなく働こうと思ってます。
実は内緒で副業もしており(チャトレ)、そちらも合わせて103万は確実に超えます。
この場合、確定申告やその他の手続きなど何か必要な事はございますか?
パート先にも扶養を外れた旨の連絡はしておいた方がいいですよね?
教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整をされなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2021年08月07日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。