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学生で海外留学する場合の確定申告と勤労学生申請について

今大学生で今年の9月から、来年の6月まで留学するものです。
日本でのアルバイト収入、fx収入があり合計すると103万円超えそうです。
この場合勤労学生申請または、確定申告(来年の2-3月)にする必要があると思うのですが、留学している場合日本にいないのでできませんん。今のところ、103万円は超えていないのです。留学したのち、オンラインでアルバイト業務を続け、fx も続けると年末までには規定を超えてしまいそうなのですが、海外で利益が出た場合も課税の対象になるのでしょうか。
またFx の収入は20万円までであれば課税対象にはならないですか?この場合は海外で利益が発生した時も同じでしょうか。

税理士の回答

 回答します。

 前提として、今年の9月から来年の6月までの留学との予定で出国する場合、貴方は日本の居住者に該当します。
 日本の居住者の場合、全世界課税となりますので海外に出国後に得た所得も日本で課税されることとなります。

 アルバイト収入ということですので、まず貴方は「給与所得者」に該当します。
給与に関しては引き続き今のアルバイト先で「年末調整」の対象となりますので、fxでの所得が20万円以下である場合は所得税の確定申告は不要となります。ただし、住民税の申告は必要になります。

 なお、年末調整時には「勤労学生控除」も対象できますが、fxの所得が10万円を超えた時点で、控除の対象から外れることになります。年末調整時にその点も含めてご検討ください。

 また、確定申告は、海外から行うことができます。
 一旦税務署に行き、IDとパスワードを入手することで、インターネットでの申告は可能ですし、郵送でも確定申告書は提出(送付)することはできます。
 様式は、国税庁HPから入手されてはいかがでしょうか

 国税庁HPから「勤労学生控除」と「確定申告の要否」について説明されている箇所をご案内します。
 「勤労学生控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
 「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
 「令和2年分 確定申告書作成コーナー」 参考までに
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/

本投稿は、2021年09月01日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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