税理士ドットコム - [扶養控除]世帯主が障害者のため非課税世帯 学生アルバイトで103万円を超えた場合親の負担はありますか? - 親御さんの所得次第になります。質問者様が扶養か...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 世帯主が障害者のため非課税世帯 学生アルバイトで103万円を超えた場合親の負担はありますか?

世帯主が障害者のため非課税世帯 学生アルバイトで103万円を超えた場合親の負担はありますか?

学生でアルバイトをしています。世帯主が障害者のため非課税世帯です。

もしも、私の収入が103万円を超えた場合、扶養から外れ、私自身は勤労学生の申請をすれば負担はないと思うのですが、親への負担はありますか?また、非課税世帯ではなくなりますか?

税理士の回答

親御さんの所得次第になります。

質問者様が扶養から外れることによって、税負担が生じる可能性もあります。詳細な所得が分からないとお答えできないですので、所得の分かる資料などをお持ちになって、市役所の市民税課にお尋ねされてはいかがでしょうか。

回答ありがとうございます。

ちなみに所得がどの程度であれば税負担なく、非課税世帯のままになりますでしょうか?

所得だけではなく、所得控除も税額の計算に必要になります。所得-所得控除がゼロの場合は非課税になります。

住民税の所得控除は次のとおりとなります。(主なもの)
扶養控除(特定扶養親族)45万円
障害者控除(特別障害者)30万円
基礎控除 43万円
給与所得の場合の控除(最低額)55万円

給与所得者の場合は、上記の条件であれば、173万円以下で非課税になります。

大阪市のウェブサイトを参考にしてください。
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000383147.html

本投稿は、2021年10月04日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,424
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,413