雑所得の税金について
私は103万円以内の扶養範囲内で働いてます。収入がこの他に投資の雑所得が70万毎年あります。103万円+70万=173万円で、195万以下になるので、70万円に対して5%の税金がかかるという考えで間違ってないでしょうか?又、給与所得と雑所得なので別に考えて、これまで通り扶養は外れる必要はない考えで大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円をこえると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
2.雑所得
収入金額70万円-経費=雑所得金額70万円
3.1+2=合計所得金額118万円
お返事ありがとうございます。大変わかりやすかったです。
本投稿は、2021年10月05日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。