扶養内でおさえるために現金主義による所得計算の特例を受けるための手続を使ってもいいのか
秋ごろからYouTubeを始め収入が発生したのですが、銀行の登録をまだ行っておらず収益は振り込まれていません
開業届を出し、青色申告することにしたのですが、現在、夫の扶養に入っており、今年は扶養内で、来年に扶養を外すようにしたいです
そこで、現金主義による所得計算の特例を受けるための手続をし、収益を1月以降に受け取ることで、今年は収益0の赤字申告にすることは可能でしょうか?
税理士の回答

𠮷岡伸晃
それはさすがに利益操作に見られると思います。
銀行の登録しなければ一生収益上がらないというのは収益の繰延でしかないような気がします。
そうなると今年利益すごい上がったから2年後に銀行口座を登録しようという形になるはずです。
本投稿は、2021年10月09日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。