扶養内での塾講師の所得とバーの給与について(学生)
現在、父の扶養内で、アルバイトをしています。
塾講師(従業員)として月5万円給与を受け取っていて、年間60万円稼ぐ予定です。
その他に、今月からガールズバー(個人事業主)としても働こうと思っているのですが、年末まで扶養内でいくら稼ぐことが可能ですか??
とにかく年間103万を超えなければいいのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
2.雑所得(ガールズバー)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
扶養内であるためには、ガールズバーで43万円まで稼ぐことができます。
ありがとうございます!!
43万円だと、確定申告をしなくても良いですか?
父の年末調整の際に、塾の給与の源泉徴収票の他に何の書類を渡せばよいのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ありません。

合計所得金額が43万円であれば、確定申告は不要になります。親の年末調整の時は、給与所得金額と雑所得金額を報告すればよいと思います。
わかりました!!
丁寧に教えてくださりありがとうございます。
本投稿は、2021年10月16日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。