fxによる確定申告と扶養について
fxによる確定申告などについての質問です。
①給与所得は、給与収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になります。
②FXは、収入―必要経費=所得金額になります。
①+②=38万円以下は、税金の扶養になります。
というのを見かけましたが、要は65+38=103万円を給与所得、fxでの利益を合わせて超えなければいいということですか?
例えば、年間fxで50万円、給与所得で20万円とすると、
① 20-65=-45
② 50
-45+50=5なので確定申告の必要はないということですか?
税理士の回答

中田裕二
①給与所得は、給与収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になります。
②FXは、収入―必要経費=所得金額になります。
①+②=38万円以下は、税金の扶養になります。
この記事は古いです。
今は、65万円→55万円、38万円→48万円に置き換えてください。
年間の合計所得額が48万円以下であれば申告は不要です。(住民税は45万円以下)
給与収入が55万円以下の場合、給与所得の所得額は0円です。
一方、FXが海外FXの場合は総合課税の雑所得ですが、50万円が所得額(収入-必要経費)であれば、合計所得額が50万円(0+50)になりますので、48万円を超えるため申告が必要です。
ありがとうございます。
現状私が、先月から始めた海外FXの利益37万円、
給与所得が20万円ほどの状態です。この場合申告の義務は発生するのでしょうか。ボーダーラインを教えていただきたいです。
また、発生しない場合、海外FXの利益をこれ以上出さなければ、アルバイトで46万円ほど稼ぐことはできるのでしょうか?(扶養内かつ納税義務なしで)

中田裕二
所得には種類があって、アルバイトは給与所得、海外FXは雑所得です。それらの所得ごとに所得額をだし、年間合計所得額が48万円以下(住民税は45万円以下)であれば申告は不要です。
たとえば、給与収入が103万円(103-55=48)あり、FXの所得が1円でもあれば所得税の申告が必要です。
一方で、FXの所得が48万円あり、給与収入が55万円を超えると所得税の申告が必要です。
したがって、現時点で申告不要です。
ありがとうございます!
であれば、現状FXでは48万円まで、給与所得では55万円まではまだ扶養内申告対象外で稼ぐことができるという認識でよろしいですか?

中田裕二
そうです。
FXは収入ではなく所得(収入-必要経費)が48万円(住民税は45万円)、給与所得はその収入が55万円までは扶養内で申告不要です。
ありがとうございます!
自分で再計算してみたら、FX=369548円
アルバイト=多く見積もっても18〜19ほどでした!
であればFXでは110452円、アルバイトでは37〜36万円ほどはまだ稼ぐことができるということでしょうか?

中田裕二
そうですね。
FXは48万円(住民税は45万円)、アルバイトは55万円ということです。
本投稿は、2021年10月20日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。