別居中の両親を扶養親族にする場合の仕送りの一部を貯金することはできますか?
別居中の両親を所得税法上の扶養親族控除に入れる場合、仕送り額の基準は法的には定めがありませんが、税法改正で「国外の扶養親族の仕送り額については380,000円以上というのが基準」が定められたと思います。
質問なのですが、
①国内の扶養親族一人当たりへの仕送り額についてもおおよそこの380,000円というのが基準にしてもよろしいでしょうか?仕送りについては、生活費等で使用されています。
②両親の所得については扶養親族控除の所得上限以下でありますが、税務署や国税庁が、個人に対しての税務調査で「仕送り額の調査」というのはあるのでしょうか?
ようは、現在の仕送り金額が、税務署が想定している金額以上であるかどうかのみについての調査を税務署や国税庁がすることはあるのでしょうか。
③疑問点ですが、相応の仕送り額をした場合、仕送りは生活費等で使用することとなっていますが、その意味合いでいくと、仕送りを受けている別居中の両親等の扶養親族は、貯金をしてはいけないと解釈できてしまいますが、仕送りをしていても、扶養親族はその一部を貯金に回したりすることは問題ないですか?
心配しているのは、仕送り金額に対する税務調査があり、銀行に照会をかけて、銀行口座等を調べられた場合、仕送りのお金をほとんど使わずに今後のために貯金している状況があれば、生計を一にしていないとして追徴されるのではと思っています。
別居中の両親等の扶養親族の所得が、所得上限以下と言うのがありますし、年末調整の申告書にも仕送り金額の添付書類を提出する必要もない状況から、個人に対しての仕送りの税務調査はないと思われますが、特殊な質問で申し訳ありません。
税理士の回答

①③基準になるのは生活費等で使用するのか貯金に回したりするのかだと思います。②「こういう場合は調査をしない」という規定はありません。
本投稿は、2021年10月25日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。