同居家族の扶養控除
私は父、兄と同居です。父は年金収入と雑所得があり、合計年収は158万円以下です。父は無職の兄を扶養に入れ、控除を受けています。私はパート勤務者ですが、この状態で父と兄を扶養に入れ、控除を受ける事は可能でしょうか?また。専従者であるか否かはどのように確認するのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
扶養控除の要件をご覧になったと思いますので、次の2点に関して回答します。
【年間の合計所得金額が48万円以下であること】
父:158万円を意識しているということは65歳以上ですね?その場合は合計所得金額が48万円以下となるため、該当します。
兄:無職のため該当します。
【専従者控除】
事業所得がある場合の話です。ご相談者様にとっては無関係だと思います。
【結論】
おそらくですが、社会保険における「扶養」と所得税法における「扶養」を混合されていると思います。
想像するに、お父様の健康保険にお兄様が扶養となっている、ということだと思います(それはそれで良いと思います)。
一方、所得税法では、お二人とも扶養控除の要件を満たしますので、お二人ともをご相談者様の扶養控除とすることが節税できると思います。ただし、扶養控除は重複してはだめです。仮にご相談者様の扶養控除とする場合、お父様がお兄様を扶養控除として申告しないよう留意が必要です。
本投稿は、2021年10月29日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。