年末調整について質問があります
現在障害者の妹と今年69歳の母親と同居しています。
母親が家賃と食費を負担し、光熱費、水道代を私が負担しています。
この場合妹と母親を扶養範囲に含めても問題ないのでしょうか。
税理士の回答

妹と母親のそれぞれの所得が48万円以下である場合は扶養控除が適用されます。
ご回答ありがとうございました。
48万円以下というのは支給されている年金額も含めてということでしょうか

年金は雑所得として計算されます。年金収入から公的年金の控除額を控除した金額が雑所得となります。65歳以上の場合110万円の控除額があります。
ありがとうございます。
もう一点質問があります。妹は働いていないので所得はありません。母親はパートとして働いているので48万以上の所得はあります。この場合妹は扶養控除に入れることは可能という理解でよろしいでしょうか

妹さんは無職で収入がないということですのであなたの所得から扶養控除が可能です。
質問が多くてすみません。既に父親が家族を扶養家族に入れている場合は
私の方で入れられない認識で正しいでしょうか。

扶養家族を重複してとることはできません。
本投稿は、2021年10月30日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。