確定申告について
親の扶養に入っている大学生です。
今年に入ってから3箇所で短期アルバイトをしました。掛け持ちで働いていた期間はなく、ひとつの短期アルバイトが終わったらまた別の場所でアルバイトした感じです。その3箇所から振り込まれた合計の金額が48万円です。もう今年はアルバイトをする予定はないのでこれ以上は増えません。給与所得と給与収入の違いがよく分からないのですが、とりあえず3箇所のバイト先からは48万円分が入ってきました。
さらに、チケット流通センターで行けなくなったライブのチケットを売って所得18万あります。所得18万なので雑所得の確定申告はしなくて良いと思うのですが、これはアルバイト先で年末調整を受けていたらの話なのでしょうか?最後に短期アルバイトをしていたのは8月なので年末調整などはしていません。住民税や年末調整などいろいろありますが、自分は何をする必要があるのか教えて頂きたいです。。。
税理士の回答

中田裕二
まず、所得には種類があってアルバイトは給与所得、チケットの売却は雑所得でしょう。
それぞれの所得の所得額の年間合計額が48万円以内であれば、所得税の申告は不要です。
アルバイト収入の合計が48万円であればその所得額は0円(給与収入が55万円までは所得額は0円です)、チケット売却の所得額が18万円であれば年間合計所得額は48万円以内なので所得税の申告は不要で、親の扶養内です。
所得18万なので雑所得の確定申告はしなくて良いと思うのですが、これはアルバイト先で年末調整を受けていたらの話なのでしょうか?
いわゆる20万円ルールのことだと思われますが、アルバイト先での年末調整が前提です。
先に述べた年間所得額48万円以内申告不要とは別の規定ですので混同しないようにしてください。
ご回答有難うございます。
チケット流通センターで出品した際に、チケットを仕入れた時(当選して振り込む時)にいくらかかったのか(定価×枚数分)を記載していません。チケット流通センター側はいくらで仕入れたチケットなのかが分からないため、定価×枚数分を引いたとしても所得20万を超えているのではないか?とチケット流通センターや税務署から疑われてしまうケースもあるのでしょうか。。。
例えば、定価8000円×4枚を1枚6万で転売し、販売手数料が3万円だった場合です。
24万円(6万×4枚) ー 3万円(販売手数料) = 21万円
21万円 ー 3万2000円(定価8000円×4枚) = 17万8000円 が所得になると思います。ですが、実際にチケット流通センターから振り込まれた額は21万円で、 20万を超えていますし通帳にも21万円で記載されています。これは大丈夫なのでしょうか?
また、20万円ルールはアルバイト先での年末調整を受けていることが前提とのことですが、もし年末調整しなかった場合、そのルールは適用されないのでしょうか。

中田裕二
再度申し上げますが、まずは年間所得が48万円以下であれば所得税の申告は不要で、親の扶養内です。
これで解決するのではないですか。
20万円ルールは給与所得の年末調整が前提ですが、別の規定ですから、考える必要はないでしょう。
本投稿は、2021年10月31日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。