回答がないのでお願いします 同居老親扶養について
私は70歳以上の同居してる、母親を扶養しています。年末調整の書類作成は自分の勤務してる会社は専用ソフトから入力するのですが、その時に同居老親等ではなくその他の区分にチェックされている事が判明しました。(チェックは自動で付けられてしまいます。)問い合わせたところ、手書きで直してくれと言われましたが、過去の年数も同居老親等の条件を満たしてるにも関わらず、その他の区分で控除金額が計算されてました。
過去のその他で計算された控除額は確定申告で遡って申告できると言われましたが、間違い無く可能なのでしょうか。源泉徴収票のみで証明できるのでしょうか。
税理士の回答

令和3年分は年末調整に間に合いますので手書きで修正して給与担当者へ提出してください。過去分は 確定申告で遡って申告できます。5年間分で、平成29年分は本年12月31日までに申告する必要があります。源泉徴収票とお母さんの住民票を持参し、所轄の税務署でご相談ください。

回答します
2016年分から昨年までの分に関しては、還付の請求(確定申告)ができます。(2016年分は今年中に行ってください。時効があります。)
必要書類は
源泉徴収票
住民票(同居の事実が分かるもの)
マイナンバーカード 又は マイナンバーの分かるもの
身分証明書(マイナンバーの時は必要ありません) となります。
「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成し、郵送で申告書を提出することができます。
その際には、必ず控えと返信用の封筒を同封するようにしてください。
マイナンバーカードがある場合は、e-Taxで申告することもできます。
国税庁HPの「確定申告作成コーナー」のアドレスを添付します。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
飯塚様、米森様、お忙しい中教えて頂きありがとうございます。住民票と過去の年の源泉徴収票を持っていきます。母は昭和24年3月生まれなので、同居老親等には令和元年分から該当しているので、その年数分申告しようと思います。ただ、万が一税務署が認めてくれなかったら怖いので、世帯主として母の名前が記入されている過去の年末調整として提出した書類を会社から渡して貰ったりするのが可能なら念の為準備した方が良いのかな?なんて考えております。母とはずっと同居で生計も一なのですが、70才未満の分だと、同居老親等の様に、同居してるか否かで控除が違うのでしょうか..?すみません、調べても良く分からなくて。もし同居してない事に70歳未満の分もされていたらどうしようと心配しています。現在会社に確認したのは、取り敢えず同居老親等になっていないという事実のみでした。今回、1番最初にご回答頂いた飯塚様にベストアンサーを押させて頂きましたが、米森さまからも同じくらい丁寧なご返答を頂き、お二人にとても感謝しております。ありがとうございます。

回答します
住民票のみで大丈夫かと思います。
また、「同居」により控除額が増えるものは、扶養親族が「特別障害者」に該当する場合になります。(寝たきりのかたも含まれます)
扶養親族のうち、70歳以上が「老人扶養親族」となり控除額が大きくなります。
それ以外の扶養親族で「16歳から23歳(特定扶養になります)」以外は控除額は38万円となります。
同居老親等とは、「老人扶養」のうち、直系尊属で同居している方を言いますので、70歳未満の扶養親族の方への控除の割り増しはありませんので、お母様がお元気なかたであれば御心配にはあたらないと思います。
ありがとうございます!履歴付きの住民票を用意します。追加の質問になってしまうのですが、自分は2020年から追加でアルバイトをした為、今年は2020年分は確定申告をしました。実はこのアルバイト先(仕事Bとします)が従たる給与の為本来は乙欄で計算するはすが、業務都合の為乙欄計算しておらず、私の分も甲欄になっていました。(これからも乙欄計算をする予定は無いみたいです)なので確定申告し、所得税を払いました。母を扶養するなどの年末調整は元々勤務してる会社でし、仕事Bでの年末調整はできないと言ったら、仕事Bは「乙欄計算してないから年末調整用紙を提出してもしなくてもどちらにしても年末調整される」との回答でした。この場合、2020年分の仕事Bの源泉徴収票も必要でしょうか。確定申告した控えしか無いのですが。すみません。

確定申告の控えがあれば計算はできます。

2020年は確定申告書を提出したのであれば、修正申告書又は更正の請求書の提出となります。
この場合、前回の申告書の控えをご用意いただければよろしいかと思います。
なお、もともと2020年は「源泉徴収票」の添付義務はありませんので提出する必要はありません。
結果として2020年分は、A・B社とも確定申告に含めて申告ををされたということでしょうか。
2020年の確定申告にA・B社とも含めて確定申告書を提出した場合、今回お母様の扶養を「同居老親」として控除額が増え、申告時より納税額が減少又は還付額が増えることになりますので、提出する書類は「更正の請求書」になります。
2020年の確定申告にA社のみで申告し、B社の分が含まれていなかった場合、B社の収入等も含めて確定申告の修正を行うことになります。
金額の確認のためB社の源泉徴収票もご用意ください。提出の必要はありません。
その上で、「同居老親」としての控除も含めたうえで
納税額が増加又は還付額が減少する場合は、修正申告書を
納税額が減少又は還付額が増加する場合は、厚生の請求書を提出することになります。
先の必要な書類として一つ漏れていました。
「還付口座」の分かる資料をお持ちください。
通帳でもキャッシュカードでも構いません。申告書に記載するだけとなります。
ご丁寧に回答頂き、ありがとうございます!はい。どちらの会社も合わせて確定申告致しました。とても分かりやすいご説明を有難うございます!

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
蛇足ですが、
B社はは本来乙欄課税をしなければならない義務があります。
また、貴方はB社に「扶養控除申告書」は提出できないこととなっています。(提出があった場合は、貴方の誤りになります)ので、老婆心ながらお伝えしておきます。
ありがとうございます、2020年分は更正の請求書とのことですが、こちらもまとめて確定申告の時に行えば良いのでしょうか。

そのようなおご理解で大丈夫です。
実はB社の方には白紙でも提出してくれ、出さなくても年末調整されてしまうからって言われてしまって白紙で提出してしまいました。(昨年は用紙を提出しませんでした)今年分も合わせて確定申告するつもりですが、扶養控除申告書を提出する事により、副業してる事が勤務してるA社に知られてしまう事とかあるでしょうか。副業は生活の為にしています。確定申告ではきちんと前年分の副業の計算分は支払いました。

「扶養控除申告書を出さなく殿年末調整をされる」ということは法律上ありません。
勝手にしている会社もなくはないですが、税務調査で是正されるいこともあります。
税理士としては正しい方法の話しかできませんので、お許しください。
扶養控除申告書を提出したことにより、A社に副業先が分かることはないと思います。
しかし、住民税の特別徴収(給与からの天引き井)の決定がA社に届いたときに、自社で報告した所得より多いことに気が付かれる可能性はあります。
市区町村によっては、普通徴収(自分で納める)を認めているところがありますが、原則は特別徴収なので、お住いの市区町村にご確認ください。
本投稿は、2021年11月13日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。