大学院の息子の所得が令和2年度分103万超えていたことが年末調整書類提出後に判明しました
初めまして。学生の息子に103万5千円ほど所得があることがわかりました。令和2年度の所得です。何も知らずに主人は年末調整書類出したところ、税務署から主人の会社にそのような連絡があったそうです。
①去年の所得ですので、本来なら去年の年末調整でするべきことだったのでしょうか?今年もバイトはしてますが103万は超えないようです。
②今年の年末調整では、本来扶養親族から外れるべきの1年分の税金が引かれることになるんでしょうか?
③今年は超えないのでまた、扶養親族になれるとしても、いつから、なれるのでしようか?
④主人の年収は、約400万です。税金も高くなると思うのですがいくらくらいアップになりますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
① 昨年の年末調整で行うべきことでした。
しかし、昨年の時点では計算がされていませんでしたの、去年の所得に対して、年末調整をやり直し昨年の分として所得税の徴収が行われます。タイミングは今年の時と一緒になるかも知れません。
② 今年の収入は103万円以下(扶養内)ということですので、今年は扶養に入れたままになります。ただし、年明けにお子様の源泉徴収などで確認され、万が一超えていた時は、再年末調整を行いこととなります。
③ 扶養親族に該当するか否かは、その年の12月31日現在で判断します。
しかし、年の当初に扶養とする方の所得の見積もりを行い、「扶養控除申告書」に扶養親族として記載されている時は、毎月の給与にかかる源泉徴収税額の算出上、扶養にいれたところで計算し・徴収されていると思います。
いつからなれるというより、「年初で一旦扶養とした又はしなかった者を、年末調整時に見直し、その年の扶養親族となるか否かを判断する。」とご理解ください。
④ お子様が昨年尾12月31日現在「16歳以上23歳未満」であれば特定扶養に該当します。
特定扶養の場合控除額は 63万円控除ですので
63万円 × 10% × 102.1%(復興特別所得税率)= 64,300円 又は
63万円 × 5% × 102.1% = 32,100円 位に
特定扶養では無い場合、控除額は38万円ですので
38万円 × 10% ×102.1% = 38,700円 又は
38万円 × 5% × 102.1% = 19,300円 位になるかと思います。
税率が10%か5%になるか、ちょうど税率のさかいでしたので、参考に記載しています。
本投稿は、2021年11月19日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。