年少扶養の取り扱いについて
年少扶養について、住民税と所得税で異なる申告を行うことは可能でしょうか?
年少扶養については控除額0円ではありますが、住民税の非課税基準に影響してきます。
Q1. 年末調整では、夫の扶養としている年少扶養を妻に付け替えることは可能でしょうか?
控除額0円であるため所得税額に変動はありませんのが、申告をすることが可能か教えていただきたいです。
Q2. 確定申告ができない場合、住民税申告で扶養の付け替えを行うことは可能でしょうか?
この場合、年末調整での扶養親族申告書と住民税申告とで扶養親族が異なりますが、そのような課税は可能でしょうか?
また、地方税法上で扶養親族が申告書等と相違があってはいけないことは明記されているのでしょうか?
Q3 年少扶養の所得税法上の扱いは、控除額はないが扶養親族であるという考え方になるのでしょうか?
税理士の回答

Q1.単年度毎の判断なので可能です、Q2.できないと思います。私の知る限りでは明記されていないと思います。公務員は法律に基づき仕事するので、逆にできると明記されていないことが根拠だと思います。Q3:扶養親族にはなりますが控除対象扶養親族にはなりません。
本投稿は、2021年12月23日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。