年間所得の期間 学生扶養
1年間で103万を超えると良くないと言いますが、私のバイト先は月末締めの翌月15日に支払いです。
その場合、昨年12月に働いて1月にもらうお給料は年間所得に含まれますか?
含まれる時は今年の12月は何も考えずに働いても良いということですか?
税理士の回答
こんにちは、
厳密には、支払日(雇用契約等により定められます)が12月31日までに到来する給与が、その年分の給与になります。
ただ、このあたりの取扱は、実務上、いろいろな取扱があり、慣例として、翌月払いになる給料を、当月分に算入する方法で行っている会社もあります。
給与額が103万円を超えたくないという話は、珍しい話でもありませんので、会社に確認したほうが確実ですね。特に問題なく教えてくれると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年05月06日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。