海外移住する際の所得税、住民税、扶養控除について
こんにちは。今19歳で、今年から語学留学をするため4年間以上海外に移住する予定です。そのため、海外転出届を出す予定なのですが、海外移住後も日本に投資での収入があります。(親の同意の上である不動産や太陽光発電の所得)また、NISA口座などが閉鎖となり、所得が20万円を超えるため、確定申告をしなければなりません。(この所得税の確定申告は納税管理人の届出書を出し、管理人に確定申告をしてもらう予定です。)しかし、住民票は失効しているため、住民税は納めなくてもいいのでしょうか?また、この場合、扶養控除はいくらまでなら適用されますか?ちなみに、私はこれらの投資以外からは所得を得ていません。(アルバイトなどはしていません。)よろしくお願いいたします。
税理士の回答
住民税は、その年の1月1日に住民票がなければ課税されません。
国外居住親族の扶養控除に関しては近年の税制改正により要件が厳しくなっておりますので、詳細は「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」の国税庁の案内をご覧いただき、所轄の税務署等へご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2022年01月09日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。