FXの繰越控除(損益繰越)と扶養について
FXの繰越控除(損益繰越)について質問です。
私は給与所得控除額(55万円)以内でアルバイトをしている学生です。
仮に、1年目のFXの損益が-10万円の場合、
確定申告をすることでこの-10万円を繰り越すことができ、
2年目の利益と相殺できるかと思います。
ここで質問なのですが、
2年目の損益が48万円(基礎控除額)の場合、
基礎控除によって利益が0円となり、
-10万円は3年目に繰り越せるのでしょうか?
それとも、48万円-10万円=38万円となった後に基礎控除がなされ、
3年目に繰り越せないのでしょうか?
また、2年目の損益が58万円の場合、
-10万円と合わせることで扶養から外れないという
解釈で合っていますでしょうか?
長くなって申し訳ありませんが、
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

① 2年は、48万円-10万円=38万円となった後に基礎控除が適用されますので、 3年目には繰り越せません。
② その年の扶養の判定は繰越控除をする前で行いますので、58万円となり、控除対象の扶養親族にはなれません。
気になっていたのでとても助かりました!
ありがとうございました!

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年02月01日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。