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住宅・家族手当の支給要件が世帯主である場合と同居両親の税控除について

両親と同居実家暮らし、親が世帯主になってます。
父障害年金1級受給、母退職し無収入。
国保は収入なしの減額で、最安負担。

住宅手当の支給要件は、世帯主とは世帯筆頭者として住民票に記載されているもの。
家族手当の支給要件は、世帯主たる従業員で妻および扶養家族数に応じて支給する。
となっています。

この場合、世帯分離で世帯を分けて自分が世帯主になれば、どちらも支給要件を満たすのでしょうか?
住民票に記載されてるものというのが気になるのですが・・・
健保が条件でなくて良かったのですが(親が障害年金受給者で入れないので)、いかがでしょうか?

あと世帯分離すると、何か不都合はありますか?
私が世帯主になれば一番手っ取り早いですが、国保の金額が跳ね上がってしまいますので現実的でないかと思っています。
会社の健保にはいれませんが(両方とも収入なしで負担が少ないので変更必要なし)、障害年金(同居特別税控除)と無収入なので、世帯分離しても2人共税金控除には入れることは可能ですよね?

税理士の回答

住居手当と家族手当については、会社の支給基準によるものと考えますが、文面から判断すると世帯主であることが要件のように思われます。
お勤め先に確認することが、最良です。
税金控除の扶養控除の要件は、生計を一にしていることであり、基本的には日常生活上同居し、生計を共にすることを言います。
この要件を満たしていれば、入れます。世帯主は要件ではありません。

本投稿は、2017年05月30日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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