[扶養控除]雑所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得について

給与所得があり雑所得が20万円を超えていても、扶養内であれば確定申告は必要ないのでしょうか?
必要な場合、なぜ申告しなければならないのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
給与が1箇所で年末調整済の場合、他の所得が20万円までなら申告不要制度があります。
しかしながら、これは他の理由で確定申告を行うと、失くなるもので、全て申告をしなくてはいけなくなります。
合計所得金額が48万円までいかない方は、申告する必要はありませんが、そのような場合でも源泉徴収税額があれば、それを精算する申告は必要です。
なお、申告不要制度は所得税の話であり、各自治体が行う住民税の申告には適用されませんので、住民税の申告は行ってください。

ご回答ありがとうございます。
扶養内である上で確定申告をする場合、源泉徴収税をまだ払ってないものは「未納付の源泉徴収額」という欄に記入すると思いますが、ただ記入するというだけで納付を行う必要はないという認識で大丈夫でしょうか?

源泉徴収税額は支払者が納付します。
そして、支払者が納付していない(未納)の場合、源泉徴収税額欄の上段の内書きに数字が表示されます。
納付は支払者が行います。

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
「弊社では源泉徴収を行わず、そのままお振込みさせていただきます。
必要に応じ、ご自身で確定申告などご対応ください。」
との連絡があり、源泉徴収票もいただいておりませんのでよく分からない状況です。
結果として、以下の流れを取れば問題ないということでよろしいのでしょうか?

・源泉徴収されていなくても源泉徴収票を請求すべき
・その後、「源泉徴収税額欄の上段の内書き」に表示されている数字を「未納付の源泉徴収額」に記入すればよい

原則はあなた様のお考えのとおり、源泉徴収税額「0」の源泉徴収票の発行を求めべきです。
でも、その文面だと源泉徴収票は発行しないつもりだと認識します。
源泉徴収していないことから、振り込まれた金額を収入として申告するしかないと考えます。
この連絡文書は大事に保存し、振り込ま金額を給与収入として申告してください。
なお、この場合、会社が源泉徴収していないことから、源泉徴収税額は(0)で申告してください。

本投稿は、2022年02月08日 06時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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