勤労学生控除を受ける場合親の税金の増える金額は?
現在大学3年で来年は就活になるので今のうちに稼ぎたいと思い勤労学生控除を考えています。
その際親にかから負担分は払えと言われたのでどのくらい増えるのか知りたくていろんなサイトを見ましたがバラバラで具体的な金額もわからなかったので教えていただきたく相談させていただきました。
親の収入は600万から650万の間です。
よろしくお願いします。
扶養控除
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
親御さんは給与所得者でしょうか?給与所得者の場合、収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得の金額となります。収入が600万円の場合、所得は426万円。650万円の場合は466万円です。他に所得がなければ、所得金額から配偶者控除・社会保険料控除などの所得控除を差し引いて課税所得金額を算出します。ですから所得控除の額がご相談からは読み取れませんので正確な税率は確定できません。しかし課税所得金額が195万円超330万円の場合、所得税率は10%。330万円超695万円以下の場合20%です。住民税は一律10%ですので、親御さんの負担増は所得税率10%の場合38,000円(38万円(所得税の扶養控除額)×10%)+33,000円(33万円(住民税の扶養控除額)×10%) ∴71,000円
所得税率が20%の場合 76,000円+33,000円=109,000円
となります。
親御さんに「負担分を払えというなら、いくらになるのか正確に教えてくれ!」「ちなみに28年の所得税率は何%だったの?」と聞いてみましょう(笑) 正確にわかるはずです。
すごい丁寧でわかりやすかったです!
税率によって違うんですね!ちょっとそのように問いただしてみます笑
本当にありがとうございます!
本投稿は、2017年06月05日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。