同居老親の扶養控除につきまして
私45歳は、母75歳と同居して生計を共にしております。
母は年金収入として年総額およそ100万程あります。
その母ですが、3か月前より一日4時間程度の勤め先へ行っております。
この場合、年金からは所得は出ないとして、「母は勤め先での年収が幾らまででしたら同居老親の扶養範囲内で済む」のでしょうか?
103万までと思ったのですが確認したく相談した次第です。
税理士の回答

この場合、年金からは所得は出ないとして、「母は勤め先での年収が幾らまででしたら同居老親の扶養範囲内で済む」のでしょうか?
103万までと思ったのですが確認したく相談した次第です。
ご指摘の通り、年金からの雑所得 0(110万円の控除内の収入)
給与所得は、年収 103万円 (-55万円=48万円 以下)までですと、
同居老親の控除のための 合計所得金額48万円以下を満たします。
適用可能です。
先生、ありがとうございました!助かりました。
本投稿は、2022年02月12日 05時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。