(至急)扶養控除等申告書について
扶養控除等申告書を2箇所に提出してしまい、そのまま源泉徴収票をもらいました。そのため、乙欄による源泉徴収がどちらのバイト先もされていません。
年末調整の時期に、この書類が1箇所しか提出できないことを知り、収入の少ない方
のバイト先に今からでも取り下げて、まとめて今までの分を天引きしてもらうことはできないかと相談しましたが、「学生バイトは関係ない話だからそのままで大丈夫」と言われ、そのままにしてしまいました。そのため、どちらのバイト先でも源泉徴収されていません。ちなみに、2箇所の所得を合わせても103万円は超えません。
この場合、違法になると思うのですが、罰則はありますか。また、確定申告をすれば、この問題は解消されるのでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
あなたのような事例はあります。確定申告をして精算すれば問題は解決します。
ご回答ありがとうございます。ということは、これに関する罰則はないということですか。
また、先程書き忘れたのですが、年末調整はどちらのバイト先もしませんでした。この場合、両方を確定申告すれば良いのでしょうか。
ペナルティーはありません。あなたのお考えのとおり確定申告してください。
本投稿は、2022年03月04日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。