退職後に夫の扶養に入るか、傷病手当を残り半年受け取るか悩んでいます
正社員として働いて居た会社を退職することにしました。
過去1年間傷病手当(毎月手取りで14万)を受け取っており、退職後も申請すれば半年間は継続して傷病手当を受けとることができます。一方で、傷病手当を受け取らず夫(年収1300万程度)の扶養に入るか悩んで居ます。傷病手当金を継続して受け取る場合と扶養に入った場合の年金、住民税、保険料等にどの程度差があるのか知りたいです。傷病手当を受け取り続けるか、扶養に入るかで費用の負担が少ない方を選択したいです。
初心者でもわかりやすいサイトなどがあれば教えていただきたいです。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
傷病手当は税法上は非課税なので、税務上の扶養には入れます。
但し、ご主人の社会保険の扶養判定には、非課税収入もカウントされると思います。税理士はこの分野の専門でないことから、ご主人の勤務先に確認する必要があります。
私は公務員でしたが、非課税収入も共済組合の扶養判定に加算していました。こればかりは勤務先経由での確認をお勧めします。
本投稿は、2022年03月14日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。