特殊な大学と掛け持ちバイトの扶養控除について
こんにちは。大学2年生です。
学生でもありますが、非常勤国家公務員という身分です。
学校から授業に出たぶんだけ時給としてお給料をもらっています。昨年は103万円をこえていないので、扶養は外れませんでした。しかし、自分の保険証を学校からもらっていて、毎月学校の給料から1万5000円程引かれています。
そして、他にも3つのアルバイトを掛け持ちしており、今年は扶養を余裕で外れそうです。自分でも調べたのですが、私の行っている大学が特別でよく分からなかったので質問させていただきました。
130万円をこえると自分で保険のお金を払うと聞いたのですが、私は既に払っているため、こえてもかわらないのでしょうか。何万円をこえると、親の負担、自分の払う税金はいくらになるのかということと、勤労学生控除が使えるのかどうかを教えていただきたいです。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
130万円をこえると自分で保険のお金を払うと聞いたのですが、私は既に払っているため、こえてもかわらないのでしょうか。
社会保険については貴方の認識の通りとなります。
既に貴方は社会保険に加入されていますので、今後収入が増えても状況は変わりません。
>何万円をこえると、親の負担、自分の払う税金はいくらになるのか
税金負担額については、その方の収入や控除など詳細が分からないと計算は出来ませんので、影響がある控除額について記載します。
貴方が親の扶養に入ることによって、親御さんの所得控除額が63万円(特定扶養控除)増えています。
従って、貴方の収入が103万円を超えるとその63万円がなくなることとなります。
参考に、所得税の最低税率は5%、住民税の一般税率は10%です。
>勤労学生控除が使えるのかどうかを教えていただきたいです
勤労学生控除は収入金額が130万円以下であれば、勤労学生控除額27万円が適用できますが、それを超えると適用はありません。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htmを参照ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年07月10日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。