税理士ドットコム - [扶養控除]育休中の妻の配偶者特別控除と新生児を妻が税法上扶養することの両立 - 回答します。年収が150万円までなら配偶者特別控除...
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育休中の妻の配偶者特別控除と新生児を妻が税法上扶養することの両立

【質問】
・育休中の妻を夫の税法上の扶養に入れ、配偶者特別控除を受けること
・生まれてくる赤ちゃんは妻の税法上の扶養に入れること
上記2点が両立できるか知りたいです(夫の扶養に入っている妻が赤ちゃんを扶養できるのか疑問)

【状態】
・夫婦ともに会社員(正社員)で年収は共に500万円程度。
・妻は22年4月に第一子を出産予定で現在産休中
・妻の健康保険は産育休中も勤務先で継続
・第一子の社会保険の扶養(健康保険)は年収の観点から夫に入る
・妻の休業に伴い、22年(1月〜12月)の所得は115万〜120万の予定で夫の配偶者特別控除の対象

このような状態の場合、【質問】の両立は可能でしょうか?
このようにしたい理由は
・できる限り節税したいこと
・夫の会社には扶養家族手当(子供に対するもの)がないが、妻の会社にはあるため、会社から手当を受けたい
(16歳未満の子供に扶養控除がないのは知っています)
・また、税金の種類によっては、前年の所得に応じたものなので非課税対象外かもしれませんが、住民税?については当年の所得に応じて非課税対象になったりすると記載を見たことがあります
・23年4月から保育園に入れる予定で少しでも保育料を減らしたい

よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します。
年収が150万円までなら配偶者特別控除38万円は適用できます。
子供を妻の扶養に入れることに何ら問題はありません。
概ねあなたのお考えとおりで良いと考えますが、住民税は前年の所得が反映されます。

ご回答ありがとうございます。
意図していたことができるということで安心しました。

本投稿は、2022年03月26日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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