副業について
大学生で、バイトをしています。
ブログ運営などのいわゆる副業といわれるものに手をつけようと思っています。
これらの副業収入は、雑所得というものに含まれて20万円以下であれば、確定申告が不要であることは知っているのですが、20万円を超えてしまうと扶養から外れてしまうのでしょうか。
また、副業で少しでも収入が有れば住民税の申告は必ずしなければならないのでしょうか。
税理士の回答

アルバイト(給与所得)と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はありません。
アルバイトを103万までした場合は、副業は何円までできますか?

アルバイト(給与所得)が103万円の場合、給与所得金額は48万円になり副業での所得が出れば合計所得金額が48万円を超えるため扶養から外れます。副業はできません。
本投稿は、2022年03月31日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。