2022年社会保険適用拡大について
現在週23.5時間契約のパートで時間の調整をしながら年99万円の収入です。
今年の10月からの社会保険適用拡大で、勤め先の会社が該当になり、扶養内におさまるか扶養外になるかの選択をしなければいけなくなりました。
①社会保険上の扶養内におさまる場合
週19.5時間(月収85000円)の契約になります。
・給与所得者の場合、副業(雑所得)20万円以下は所得税の申告をしなくて良いというのは、給与所得と雑所得合わせて106万円以下にしなければならないでしょうか?
・給与所得年間100万、雑所得19万円だと119万円になり、社会保険上の扶養ははずれてしまいますか?
・それとも、申告しないでいい時点で合算にはならないのでしょうか?
・雑所得20万を超えて確定申告する場合は合算になりますか?
②社会保険上の扶養を抜ける場合
自身の収入の上限がなくなりますが、130万円を超えて働いてしまうと、税法上の扶養(いわゆる130万の壁150万の壁)に関係しますか?
社会保険上の扶養を抜けている時点で夫の給与自体に関係なくなるのか、自分が扶養外でも130万、150万以下以上で主人の税金の増減に関係あるのでしょうか?
簡潔にまとめたつもりですが、うまく伝わらなかったら申し訳ありません。
お答えいただけたら助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

・給与所得者の場合、給与収入を106万円以下にしなければならないです。・給与収入年間100万だと106万円以下になり、社会保険上の扶養ははずれません。・確定申告と社会保険の扶養は無関係です。②自分が社会保険の扶養外でも150万以上で主人の税金の増減に関係あります。
川村先生ご回答ありがとうございます^_^
10月の改正で主たる就業先が106万円で扶養を外れる場合、2ヶ所で働いたとしても合算で106万円以下にしないとだめという認識でよろしかったでしょうか?
それとも、2ヶ所目が20万円以下なら、合算で106万円を超えても主たる就業先で扶養内でいられるのでしょうか?

1ヶ所か2ヶ所かはお勤め先にご確認ください。20万は税の基準で社会保険には関係ありません。
ご丁寧にありがとうございました^_^
本投稿は、2022年04月11日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。