[扶養控除]学生の税金周りについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学生の税金周りについて

申請しなければならない書類や、行動などをいただけたら幸いです。

私は現在学生で、去年1年間休学をして契約社員として働いていました。
給与としては2021年で200万円前後ほどあり、その際に、会社の保険、年金などを差し引かれた額をいただいていました。
今月4月からは復学し、学生として生活する予定です。2022年も見込みとしては年収が103万円を超える可能性があります。
この場合以下の点が不明でありご相談させていただきました。
- 年金について
学生控除の申請をしていたのですが、結局契約社員として働いていました。この際なにか申請などをしなくてはならないのでしょうか?
また今年度は学生として生活するのですが、学生控除は受理されるのでしょうか?
- 保険について
去年年収が103万を超えてしまっていたので、親の扶養から抜け、会社の保険に介入していました。しかし今月4月から会社の保険も適用されなくなるので、どのような行動をすればよろしいのでしょうか?
- 所得税について
確定申告などの言葉を聞いたことがあるのですが、自分は当てはまるのでしょうか?
- 住民税について
社会人になると去年の年収ベースで住民税がかかるという認識をしています。この場合自分はなにか申請などをしなくてはならないでしょうか?

上記のように扶養を外れてしまってからなにを申請しなければならないのか、どうやったら節税ができるのか把握できていない状態です。
また今年の年収に関しても、もし103万以下のほうが良いのであれば調整も可能です。
もし、自分一人では難しい場合であれば税理士さんに依頼する形も考えています。
何卒よろしくお願いします。


税理士の回答

 「学生納付特例制度」は、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象となります。 
 所得基準は、128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
 となっています。なので、所得が基準以下で在学中なら、特例が受けられると思われます。
 年収が103万円を超えると、所得税上は扶養親族ではなくなりますが、収入が1か所からの給与収入のみで年末調整がされていれば確定申告の必要はありません。2か所以上から給与を受けているような場合は、主たる事業所以外からの給与とその他の収入の合計が20万円を超えると確定申告をする必要があります。
 住民税の申告は、年末調整をされるか、確定申告をすれば、別途申告する必要はありません。
 社会保険ですが、協会けんぽの場合は、年間収入が130万円未満かつ
 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
等の条件を満たせば扶養に入れます。ただし、扶養の要件は、保険者によって異なりますので、扶養者の方の保険によります。
 扶養に入らない場合は、お勤めの会社の健康保険または、国民健康保険に加入することになります。
 年間の収入見込による所得税額や扶養に入らない場合の保険料を勘案して、働き方を考えていただけたらと思います。

本投稿は、2022年04月18日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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