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扶養内パートの副業について

月88000円以内で扶養内パートをしています。今月末から副業を始め、その収入が5月の半ばに3000円程振り込まれることになりました。
本業の給料(5月分)はまだ見れないのですが、副業の3000円と合計しても88000円を超えるようなことはないと思います。
1月2月と本業の給料が88000円を超えてしまい、給料を減らすため労働時間をセーブしているところです。

もしもの話ですが、本業のパート88000円+副業3000円=91000円になると確定申告の必要や扶養から外れ社会保険の加入が必須となってしまうのでしょうか?本業のパート88000円と副業の収入は全くの別物と分けて考えてもいいのでしょうか?

社会保険などについて無知なためわかりやすく教えていただけると幸いです。

税理士の回答

①副業が給与所得である場合は、年収が103万円以下であれば確定申告は不要になります。103万円を超えると、確定申告が必要になります。
②副業が給与所得以外の場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.その他の所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
③社会保険の扶養については、給与収入だけの場合は、130万円未満であれば扶養内になると覆います。副業が給与所得以外の場合は、給与収入金額とその他の所得金額との合計額が130万円未満であれば扶養内になると思います。

回答ありがとうございます。
本業のパート88000円+副業3000円=91000円になる月があっても1年を通して見て103万を越えていなければOKということでしょうか?
また本業のパート先で年末調整を受けているのですがその場合だと、副業は20万円までならば確定申告は不要なのでしょうか?

副業が給与所得であれば、年収が103万円以下であれば非課税で確定申告は不要になります。月の収入金額が88,000円以上でも問題ないです。また、給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

わかりやすく説明していただき助かりました、ありがとうございます。

>20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
「住民税の申告」について無知なのでお聞きしたいのですが、申告が必要となる条件など知りたいです。よろしくお願いいたします。

住民税は、年収が100万円を超えると課税になります。副業が給与所得でも給与所得以外でも、合計所得金額が45万円を超えると課税になります。

大変助かりましたありがとうございます。
本業のパートの給料明細を見てみたところ住民税として500円引かれていたので、住民税の申告は不要ということでしょうか?追加で質問失礼します。

給与から特別徴収(天引)で住民税が控除されていれば、前年が課税対象になっていたことになります。申告は不要になります。今年も100万円を超えると、翌年も課税(特別徴収)になると思います。

とてもわかりやすい回答をいただきありがとうございました。ベストアンサーとして選ばせていただきます。この度はありがとうございました。

本投稿は、2022年04月29日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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