学生個人事業主の確定申告について
学生で現在個人事業主として働き始めました。
勤労学生控除を使わずかつ扶養内税金がかからないように収入を調整したいと考えています。
契約先の事務所では103万円以下であれば大丈夫(確定申告がいらない?)との話を聞いたのですが、なんの根拠を持って、そして確定申告の手続きについても何も知らされていない為疑問に思い質問いたしました。
非課税の場合何万円までなら稼げますでしょうか。また私の勤めている所は風俗関連で、親にバレないように手続きを完了させたいのですがどのように確定申告を行えばいいか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
税理士の回答

103万円は、給与収入の場合の扶養判定基準(103万円以下であれば非課税で扶養内)になります。雇用契約でなければ業委託契約になり、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超える場合は確定申告が必要になり、親の年末調整の時に所得金額の見積額を親に報告する必要があります。
本投稿は、2022年05月26日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。